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【知らないと損!?】産休を取らずに退職しても出産手当金がもらえる条件と注意点

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出産・育児

産休を取らずに退職しても出産手当金がもらえる可能性があることを知っていますか?

出産手当金とは被保険者が出産のために仕事を休み、休んだ分の給与を補填するために支給される給付金であるため、退職した場合は原則支給されません

しかし、一定の条件を満たすことで受給が可能になる場合があります

私も産休を取らずに退職しましたが、この制度を知らず受給が出来ませんでした。

この記事では、妊娠を機に退職を検討している方へ向けて、退職後の出産手当金の支給条件や注意事項について紹介していきますので参考にしてください。

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出産手当金とは?

出産手当金とは、被保険者が出産のために仕事を休みその分の給与を補填するために支給される給付金です。

そのため健康保険の被保険者のみが対象で、原則退職すると出産手当金は受給できません

ただし、一定の条件を満たすことで、退職後の期間も出産手当金を受給することが可能になる場合があります。

出産手当金を受給できる条件は3つ!

退職後でも出産手当金を受け取るために必要な条件は以下の3つです。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失日時点で出産手当金を受給できる条件を満たしている
  • 退職日に出勤していない

条件①退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある

まず1つ目の条件として、退職日までに継続した1年以上の被保険者期間が必要です。

継続した被保険者期間が1年以上あれば、その間に転職をしていても受給可能です。

ただし、健康保険任意継続の被保険者期間は含まれません

条件②資格喪失日時点で出産手当金を受給できる条件を満たしている

次に資格喪失日時点で出産手当金を受給できる条件を満たしている必要があります。

支給の対象は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日です。

それ以前に退職した場合は受給できません

資格喪失日とは退職日の翌日を指します。

条件③退職日に出勤していない

退職日に出勤した場合、資格喪失日以降の出産手当金を受け取れなくなってしまいます

有給休暇の場合は条件を満たします。

退職日などの調整が必要です。

退職日に注意!

退職日に注意が必要です。

支給対象期間より前に退職した場合退職日に出勤した場合は受給できなくなってしまうので、退職日や勤務の調整が必要です。

私が退職日の条件が合わず受給できませんでした。

予定日より早く出産となったので、後日問い合わせましたが、給与の再計算などの手続きがたくさんあり、産前の被った期間分しか支給されないということで断念しました。

退職日はしっかり調整し、準備しておきましょう。

出産手当金の申請方法

受給するには自分が加入してる健康保険組合へ【出産手当金支給申請書】を提出します。

加入している健康保険組合によって書式が異なるので、問い合わせが必要です。

申請書には【事業主記入欄】と【医師・助産師の証明欄】があるのでそれぞれ依頼しましょう。

退職後でも依頼はできますが、退職前に作成を依頼しておくと後々スムーズです。

病院によっては文書料が発生する場合があるので注意してください。

申請期間は、産休開始の翌日から2年以内です。忘れずに申請しましょう。

まとめ

出産手当金は、一定の条件を満たせば産休を取らずに退職した後の期間も受給が可能です。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失日(退職日の翌日)時点で出産手当金を受け取れる条件を満たしている
  • 退職日に出勤していない

この記事では、妊娠を機に退職を検討している方へ向けて、退職後の出産手当金の支給条件や注意事項についてまとめました。

私は知識が足りず後悔したので、検討中の方は悔いが残らないよう計画的に進めていただきたいです。

詳しくは加入している健康保険組合に問い合わせるのが確実なのでお問い合わせください。

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